風営法違反

images1.jpg

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 無許可で酒食の接待をする風俗営業をしたとして、警視庁保安課は7日、風営法違反(無許可営業)の疑いで

東京都渋谷区の会社社長、尾関茂雄容疑者(36)を逮捕した。保安課によると、尾関容疑者は女優山口もえの夫。

「お金はもらっていたが、経営者ではない」と容疑を否認している。

 逮捕容疑は5月26日夜、港区西麻布2丁目の会員制飲食店「バースニシアザブ」で、風俗営業の許可を取らずに、

女性従業員を客に同席させ、酒を提供するなどの接待行為をさせた疑い。

 保安課によると、同店は尾関容疑者が2004年に開店した後、知人の男(52)=同法違反容疑で逮捕=に営業権を売却。

しかし、その後も尾関容疑者が店の経営を指示していたほか、毎月数百万円を店側から受け取っていたことから、

保安課は実質経営者だったとみている。                         byスポニチ

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

久しぶりに「ゴシップ記事」に興味が湧きました(笑)

かつて「ヒルズ族」と持て囃されたIT長者も落ちぶれましたね。

「山口もえ」の夫の「尾関茂雄容疑者」は現在36歳。IT企業「サイバーエージェント」出身で、

青年実業家として「ECナビ」の前身となる会社を急成長させ、039月には、株を売却して自ら会社を辞めています。

その際、28歳にして大金を手にしたようですが、自分で育てた会社を他人に売ってしまう感覚が私には分かりません。

自分で起業して成長させた会社とは、「自分の子供」のようなものだと思うのですが、

えらくアッサリと手放したものです。

ところで、話は変わりますが、「風営法違反」で捕まったとのことですが、どういうことかというと、

摘発された飲食店は、都公安員会から「社交飲食店」の許可を受けずに、女性従業員に男性客への接待をさせたようです。

では、「社交飲食店」の許可を受けていれば問題なかったのか?というと、その通りです。

 

 

実は、「風俗営業許可」には8種類あります。

■1号営業<キャバレー>

 キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業

 例)キャバレー、大規模なディスコ、大規模なショーパブ

■2号営業<社交飲食店 or 料理店>

 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて、客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(1号該当除く。)

 例)クラブ、パブ、キャバクラ、ショーパブ、スナック、料亭、待合茶屋

■3号営業<ダンス飲食店>

 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業(従業者はダンスと接待は禁止。)

 例)ナイトクラブ、ディスコ

■4号営業<ダンスホール等>

 ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業

 (ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスさせる営業を除く。客に飲食させたり、接待できない。)

 例)ダンスホール

■5号営業<低照度飲食店>

■6号営業<区画席飲食店>

■7号営業<マージャン店、パチンコ店等、その他遊技場>

■8号営業<ゲームセンター等>

今回は、上記の2号営業許可」を受ける必要があったということです。

しかし、「2号営業」は深夜0時までの営業しかできないというデメリットもあります。

深夜営業をするために、あえて許可を受けなかった可能性もあります。

ちなみに、「キャバクラ」は風俗営業の許可が必要ですが、

「ガールズバー」は深夜酒類提供飲食店営業の届出だけで問題ないといわれています。

最近では、深夜遅くまで営業できるガールズバーに鞍替えするキャバクラも増えているようです。

「ガールズバー」は女性のバーテンダーがカウンター越しに接客をするショットバーのことです。

「カウンター」があるかどうかがポイントなのです。

もし、なんかの拍子にバーテンダーがカウンターを超えて、男性の隣に来てしまったらアウトです。

よって、最近の「ガールズバー」の経営者は、「絶対に客の横に座るな」と、

女性バーテンダーに厳しく指導しているとのことです。

なんのこっちゃ?

実態としては、カウンターがあろうがなかろうが、男性を接待していることに変わりないと思います。

「キャバクラ」も「ガールズバー」も似たようなもんだと思うのですが、

お役所が定めるルールって、どこか滑稽だったりしますよね。(笑)

最後に、お役所が定める「接待」の定義とは以下の内容です。

・特定少数の客の近くにはべり継続して談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為。

・特定少数の客に対して専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において歌舞音曲、

 ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為。

・特定少数の客の近くにはべりその客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をし

 若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為。

・客とともに遊戯、ゲーム、競技等を行う行為。

何のことやらさっぱり分かりませんね。。。

でもルールはルールです。

法律はしっかり守りましょう(笑)