医師の年金

今回は先生方から時折ご質問をいただく、「年金」について触れてみようと思います。

よくある質問として、以下のようなものがあります。

「これまで開業していたため、国民年金をメインに納めてきたが、勤務医になるにあたって、

 厚生年金に入らないといけないが、定年まで25年も無いため無駄ではないか?」

このような場合、常勤だと厚生年金に入らざるを得ないなので、

わざと週3.5日以内にして、非常勤として勤務したら良いのではないか?

というご意見をいただきました。

ここには大きな勘違いがあります。

そもそも、厚生年金とは受給時には「老齢厚生年金」が正式名称ですが、

受給資格は厚生年金保険の加入期間が1ヶ月以上あることです。

つまり、法人に勤めて、厚生年金保険料を、たった1ヶ月以上納めていれば受給できるのです。

(※65歳未満の方に支給する老齢厚生年金については、1年以上の被保険者期間が必要です。)

ということは、「厚生年金」だけを25年以上納める必要はない訳です。

「国民年金」と「厚生年金」の加入期間がトータルで25年以上あれば問題ないのです。

ここで簡単に日本の年金制度を説明しますと、制度そのものは3階建てとなっています。

原則として、20歳以上60歳未満の日本に居住するすべての国民は、国民年金に強制加入させられ、

資格期間が25年以上ある人が65歳になった時に1階部分として「老齢基礎年金」を受給できます。

次に2階部分として、民間サラリーマンには「厚生年金」、公務員等には「共済年金」があり、

企業や組織が義務として強制加入しなければならず、掛け金の半分を企業や組織が負担します。

そして、厚生年金を納めることで、1階部分の国民年金は自動的に加入しているものとみなされます。

3階部分は私的年金と呼ばれていますが、企業が福利厚生として運用している「企業年金」が代表的です。

企業年金には厚生年金基金や確定給付年金等があります。

(最近は企業の負担が大きいため無くなりつつありますが、JALでは年間300400あるようです。)

また、企業側のリスクを個人に移管した「確定拠出年金(俗にいう401k)」3階建の一例です。

 

開業されている医師は、おそらく1階部分の個人年金のみの方が多いと思います。

勤務医の先生は、ほとんどの方が1階+2階だと思われます。

産業医等で大企業に長期間勤務されている場合は、3階部分の企業年金があるケースもあるでしょう。

いずれにしても、開業医以外の先生は、2階部分の厚生年金に入っています。

そこで、今回ご質問をいただいたケースですが、

開業医から勤務医にになる場合は、間違いなく厚生年金に入った方がお得です

なぜなら、単純に厚生年金加入者の方が、国民年金のみの加入者よりも多くの年金がもらえます。

また、「厚生年金」は保険料の半分を所属している医療機関or企業が払ってくれるため、

全額を自分で収めなければならない「国民年金」よりもお得なのです。

さらに、「国民年金」の場合は、夫・妻のそれぞれが保険料を納めなければなりませんが、

「厚生年金」の場合には、配偶者が第3号被保険者であれば、保険料を納める必要がありません。

以上の事から、「厚生年金」に入らないという選択肢は有り得ない訳です。

 

もう一度、「厚生年金」のメリットをまとめますと、以下のことがいえます。

 ・「老齢基礎年金+老齢厚生年金」の2階建て年金がもらえる。

 ・ 保険料の半分を医療機関or企業が負担してくれる。

 ・ 第3号被保険者が国民年金保険料を納める必要がない。

 

また、「厚生年金」には、特定の条件を満たすと「加給年金」がプラスされる仕組みがあります。

以下の2つのうち、1つでも条件を満たせば良いので、

今後開業を予定されている医師は、厚生年金に20年以上入った後の方がお得といえます。

(加給年金は計算式が複雑なので、興味のある方は別途調べてみてください。)

・ 厚生年金加入者の被保険者期間が20年以上ある方

・ 40歳(女性の場合は35歳)以降に15年以上ある方

 

以上、長々と書いてしまいましたが、「厚生年金」とは有難いシステムなので、

入らないという選択肢は無いといえます。

定年までの期間が短い場合でも、ご心配なさらずに加入してください。

<参考>公的年金制度

nenkin.png