施行前より度々話題になっていた「医師の働き方改革」ですが、令和6年4月についに運用が始まりました。実際に概要がどのようなものか、については厚生労働省の説明が詳しいので参考までにご覧ください。
まず医師の過重労働は以前より問題視されていました。それにまず大きなメスを入れたのは臨床研修制度の改革で、初期研修中の給与水準を担保することで研修医に無理な労働を強いる環境を変えようという試みがされました。この改革が医療の現場に与えた影響は非常に大きく、医師のキャリアの積み方が大学医局変調から民間へと移るきっかけになりました。以前にこちらのブログで専門医制度について書いたときに触れていますので、ぜひこちらもご覧いただけると騒いです。
研修時の無理な労働、と言うものはスーパーローテート施工前後で大分改善がされてきましたが、医師を含む医療職の労働時間が長いという問題については以前そのままになっていました。もちろん科目にもよりますが、例えば循環器系の救急に対応をしている医療機関ですと毎日のようにオンコールの要請がありますので、その科目等による労働強度の偏重を少しでも是正しようという試みが医師の働き方改革であると言えます。
この改革案が出た当初は病院の事務方と話をしていると「戦々恐々」と言う感じでした。医師の労働時間が法的に制限されるとなると、これまで個々人に時間を持ってもらうことで成り立っていたコールの体制などが崩れてしまうからです。つまりは、余剰人員を当てがう必要があり病院の経費負担としては決して少なくない負担です。
加えて、医師の労働時間が制限されるということで、当直にアルバイトで入ってもらっている医師がアルバイトを制限されるとリスクも出てきました。働き方改革は勤務医の時間外労働を月100時間未満・年間960時間以内とすることを求めています。つまり直接的にアルバイトを制限するもので、病院の当直や日直を非常勤に頼れなくなると当然常勤医師に負担してもらわざるを得ず、それが常勤医のアルバイトを制限することになり、、、など玉突きで色々な弊害を産むおそれがあったのです。
しかしながら実際の運用までにさまざまな解釈により制限を受けない方法などが考えられました。例えば上述した時間外労働については、医療機関が宿日直許可を受けることでそこで働く医師が上記時間外労働制限時間の要件適用を除外されます。つまり上限を気にせずアルバイトをできるということです。
もちろん宿日直許可を得るにはそれなりの要件がありますが、ある程度の規模がある病院は許可を取っているところが多いです。もしご転職等の際には当該医師求人を担当するエージェントにお尋ねいただければ間違いなく分かりますので、その際はお気軽にお尋ねください。
さて上記は当直に関する一例ではありますが、実際に働き方改革が実施された後に当初恐れられていたような、厳格に適用をされたら医療機関は立ち行かなくなる、といった事態は避けれれているように感じます。むしろ、ある程度人員を余裕を持って配置しもしもの時に備えなければいけない、という認識を医療機関が持つことで勤務をする医療関係者にはプラスに働くことが多い制度だったのではないかと考えています。
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